(名称)
第1条 本会は,北海道大学交響楽団OB会と称する.
(所在地)
第2条 本会は,事業所を北海道大学内に置く.
(目的)
第3条 本会は,会員相互の親睦を図ることを目的とする.
(会員)
第4条 本会の会員は,北海道大学交響楽団に在籍したことのある者で,本会の目的に賛同し,入会の意志表示をした者及び会長が認めた者とする.
(事業)
第5条 本会は,概ね次の事業を行う.
(1) 会員相互の親睦交流に関すること
(2) 会員相互の情報交換に関すること
(3) その他本会の目的達成のために必要なこと
(経費)
第6条 本会の経費は,次のものを充てる.
(1) 年会費
(2) その他の収入
(会費)
第7条 会員は,会費を納入するものとする.
(1) 会費の金額(年額)は別に定めるものとする.
(2) 臨時会費は,必要に応じて幹事会の承認を経て徴収するものとする.
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く.
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 3 名以内
(3) 幹事 20 名以内
(4) 会計監査 2 名
(役員の選任)
第9条 役員は,会員の互選により選出する.
2 役員の任期は2年とし,再任を妨げない.
(役員の任務)
第10条 役員の任務は,次のとおりとする.
(1) 会長は,本会を代表し,会を統括する.
(2) 副会長は,会長を補佐し,会長に事故のあるときは会長の任務を代理する.
(3) 幹事は,会務を処理する.
(4) 会計監査は,会計を監査する.
(相談役)
第11条 本会に相談役を置く.
(1) 相談役は,北海道大学交響楽団常任指揮者、同顧問教官及び同相談役とする.
(2) 相談役は本会の事業に関し,会長の諮問に応ずる.
(総会)
第12条 本会は,年1回の総会のほか,必要に応じて臨時総会を開き,いずれも会長が招集する.
2 総会の議決事項は次のとおりとする.
(1) 事業及び会計の承認
(2) 役員の選任及び会則の改正
(3) その他会の運営に必要な事項
(役員会)
第13条 本会の会務を処理するため,役員会を組織する.
(1) 役員会は,会長,副会長,幹事及び監事を持って組織する.
(2) 役員会は,会務を執行するほか,総会に附すべき事項を決定する.
(3) 役員会は,必要に応じて会長が招集する.
(事務局)
第14条 本会の会務の執行に伴う業務を処理するため,事務局を置く.
(1) 事務局は,幹事若干名をもって組織する.2 事務局の業務の一部を北海道大学交響楽団に委任しようとするときは,あらかじめ,本会と北海道大学交響楽団とで協議し,必要な事項を定めるものとする.
(2) 事務局の組織.事務処理に関し必要な事項は別に定める.
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は,総会から次の総会までとする.
(会則に定めのない事項)
第16条 この会則に定めるほか,本会の運営に必要な事項は,幹事会で決定する.
附則
この会則は,1992年1月1日から施行する.
附則
この会則は,1996年8月10日から施行する.
附則
この会則は,1998年8月8日から施行する.
附則
この会則は,2000年8月12日から施行する.
附則
この会則は,2004年8月7日から施行する.
(目的)
第1条 この規程は,北海道大学交響楽団OB会(以下「OB会」という.)会則第7条の規定に基づき会費に関して必要な事項を定めるものとする.
(会費の納入)
第2条 OB会会員は会費を納入しなければならない.
(会費の額)
第3条 会費の額については,別表のとおりとし,幹事会の承認を得て,会長が定める.
(委任)
第4条 この規定に関し必要な事項は,会長が別に定める.
附則
この規程は,1996年8月10日から施行する.(別表)
会費(年額) 一般会員 2,500 円 夫婦会員(二名で) 3,000 円
(1) 庶 務
(2) 会 計
(3) 名簿管理
(4) HP管理
(5) 通信作成
2 臨時又は緊急の事務処理については,前項の規定にかかわらず,適宜分担することができる.
3 事務局担当幹事による打合せ会議(以下「事務局会議」という)は,事務局担当幹事の要請により適宜開催し,事務分担に応じて当該事務を担当する幹事が総括する.
4 事務局会議で必要と認めた事案については,適宜,幹事会に諮るものとする.
5 事務局担当幹事以外の役員及び相談役は,必要に応じ事務局会議に出席し,意見を述べることができる.
6 事務局担当幹事は,事務局会議において必要と認められた場合,若干名の補佐をおくことができる.